平田村議会 2022-06-14 06月14日-02号
常任委員会でもご説明しましたとおり、令和4年度の県から示された標準保険税本算定額は、1人当たりに換算すると10万8,990円の算定結果であり、本条例改正による本算定保険税額は、繰越財源から保険税軽減分として1,400万円を充当したことにより、1人当たり9万1,517円となりました。
常任委員会でもご説明しましたとおり、令和4年度の県から示された標準保険税本算定額は、1人当たりに換算すると10万8,990円の算定結果であり、本条例改正による本算定保険税額は、繰越財源から保険税軽減分として1,400万円を充当したことにより、1人当たり9万1,517円となりました。
本年度の国民健康保険税の本算定につきましては、県で示した基準算定額と比較し急激な上昇を抑制するため、繰越財源を保険税軽減分として充当し、1人当たりの保険税額を前年並みに抑えることができました。 なお、これらに関する国民健康保険税条例の一部改正を提出しておりますので、ご審議くださいますようお願いいたします。 次に、新型コロナウイルス感染対策について申し上げます。
◆5番(高橋七重君) これまで決算剰余金というのは、翌年の保険税軽減のために使ったり、それから、基金への積立てに回すという使い方だったと思うんですが、今回の改正では、国保会計予算の定める額とするということです。しかし、定めるとしていますが、剰余金の額によって変わるという説明もありました。 すると、決算剰余金はこれまでのように保険税軽減のために使うということはできなくなるのでしょうか。
これは保険基盤安定繰入金、保険税軽減分と保険者支援分の額確定による増額によるものでございます。 7款3項3目一般被保険者返納金1万8,000円の増です。 これは過誤払いによる返納金によるものでございます。 12、13ページをお開きください。
前年度比で933万4,000円の増額であるが、これは、保険料の収入と保険税軽減分の保険基盤負担金の増額によるものであるとの説明がありました。 本件について、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、内容適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第50号、令和3年度相馬市介護保険特別会計予算について、主な内容を報告いたします。
国民健康保険基金は、加入世帯の保険税軽減のため、財源を活用してきたが、令和元年度末の残高は2億154万円となる見込みである。また、今年の所得申告の結果を踏まえて現行税率で国保税の収入額を算定したところ、当初予算で見込んでいた税収よりも減額、減少する見込みである。
例年でありますと、国保の前年度繰越剰余金は、保険税軽減分、予備費分、基金積立金に充当しておりましたが、本年度は、一般会計の負担軽減を図る観点から、一般会計からの繰入金のうち、人件費分、事務費分、財政安定化支援分の繰入れは行わず、繰越剰余金で財源を充当いたしました。 以上です。 ○議長(吉田好之君) 5番、高橋七重議員。
17款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、2節保険基盤安定負担金11億747万1,000円は、国民健康保険保険基盤安定負担金の保険税軽減分、保険者支援分及び後期高齢者医療保険基盤安定負担金です。
3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、細目、特別会計繰出金1,512万7,000円は国民健康保険事業費特別会計繰出金で、保険基盤安定繰出金の保険税軽減分及び保険者支援分の負担金額確定に伴い追加するものであります。
17款県支出金の主なものでありますが、1項県負担金、1目民生費県負担金、2節保険基盤安定負担金の10億7,942万1,000円は、国民健康保険保険基盤安定負担金の保険税軽減分、保険者支援分及び後期高齢者医療の保険基盤安定負担金であります。
また、世帯加入者の人数に応じて軽減対象所得が拡大する保険税軽減制度によりまして、本市国民健康保険世帯の約半数が該当いたしまして、7割、5割、2割の軽減措置がされ、多子世帯における対応がされているものというふうに思っております。 一方、子育て世帯への医療費の支援につきましては、現在、福島県の全市町村において18歳未満の医療費の自己負担分が公費負担ということで実質無料とされている状況にもございます。
これは、平成29年度の国民健康保険税軽減実績額が確定したことにより、国民健康保険法に基づき一般会計から繰入れし、予備費として整理するための補正であります。 次に、議案第40号 専決処分の承認を求めることについてであります。
これは、1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)から、6節のその他一般会計繰入金までの積み上げでございます。 12ページをお願いします。 6款2項1目国保基金繰入金1,000円。存目でございます。 7款1項1目繰越金1,000円。存目でございます。 2目その他繰越金863万円。これは前年度繰り越し分でございます。 8款1項1目一般被保険者延滞金93万5,000円。
1節保険基盤安定繰入金保険税軽減分、3節財政安定化支援事業費繰入金の減でございます。 8ページをお開き願います。 3歳出。 1款1項1目一般管理費2万5,000円の増。これは3節の職員手当等の増でございます。 1款3項1目運営協議会費4,000円の減。これは高速道路通行料の減でございます。 2款1項1目一般被保険者療養給付費、補正額はございません。財源振りかえでございます。
次に、繰出金についてでありますが、特別会計に一般会計から3億6,759万3,000円の繰り出しをしておりますが、これは制度上の規定による繰り出しが大部分であり問題ないと認められますが、国保特別会計においては、保険税軽減のため2,000万円の法定外繰入を受けており、今後一般会計の財政圧迫の要因とならないよう一層の経営健全化に努められるよう要望しました。
(3)本村は保険税軽減のために一般会計からの繰入れもしてきたわけですが、今後もそれができるのかどうか。 (4)減税のための一般会計からの繰入れには補助金の減額などのペナルティがあるとも言われていますが、確認はしているのでしょうか。 以上3項目、よろしくお願いいたします。 ○議長(上遠野健之助君) 答弁に入ります。 答弁は1項目ごとに行います。 答弁、村長。
次に、介護保険税軽減のため、大幅な国庫補助が必要です。国に求めるべきと思いますが、見解を伺います。 市の介護保険の軽減のために、市の一般会計から法定外繰り入れを決断することが必要と思いますが、市の見解を伺います。 介護職員のワーキングプア解消のため、国に対して大幅な処遇改善を強く求めることが必要と思います。市の見解を伺います。
これは10ページの療養給付費繰入金の増、そして9ページに戻りまして保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)、保険基盤安定繰入金(保険者支援分)、職員給与等繰入金、10ページの出産育児一時金、財政安定化繰入金の減でございます。 10款1項1目一般被保険者延滞金87万9,000円の減。これは一般被保険者保険税延滞金でございます。 11ページをお開き願います。 3、歳出。
次に、繰出金についてでありますが、特別会計に一般会計から3億6,960万5,000円の繰り出しをしておりますが、これは制度上の規定による繰り出しが大部分であり問題ないと見られますが、国保特別会計においては、保険税軽減のため2,000万円の法定外繰入を受けており、今後一般会計の財政圧迫の要因とならないよう一層の経営健全化に進めるよう要望しました。